相続ブログ
2013年7月12日 金曜日
引続き相続税の事業承継の話し
こんにちは。板橋駅から5分の税理士、長谷川です。
連日の暑さにもめげず、まいりましょう。
事業承継税制の改正の続きです。少し解り易く説明します。
まず、適用要件の緩和の件です。
1.雇用確保用件ですが、現在の規定では「5年間毎年」相続時
又は贈与時の雇用者の8割以上を維持しなければならず、
1年でも8割を下回った場合には用件未達成で即納税猶予な
ならずで納税でしたが、改正によって平成27年1月から「5年
間の平均」で8割以上であれば良くなりました。
2.後継者の親族間承継用件は、現行では後継者は現経営者の
親族に限定されていましたが、27年1月からは親族外の承継
も認められるようになります。
3.先代の経営者の役員退任用件ですが、現行では現経営者は
自社株を後継者に贈与した時に役員を退任しなければならな
かったのですが、27年1月から「役員」を退任ではなく「代表者」
を退任すればよく、有給役員として残ることができるようになりま
す。
以上が適用要件の緩和の改正点です。その他の解説は次回以降
いたします。
連日の暑さにもめげず、まいりましょう。
事業承継税制の改正の続きです。少し解り易く説明します。
まず、適用要件の緩和の件です。
1.雇用確保用件ですが、現在の規定では「5年間毎年」相続時
又は贈与時の雇用者の8割以上を維持しなければならず、
1年でも8割を下回った場合には用件未達成で即納税猶予な
ならずで納税でしたが、改正によって平成27年1月から「5年
間の平均」で8割以上であれば良くなりました。
2.後継者の親族間承継用件は、現行では後継者は現経営者の
親族に限定されていましたが、27年1月からは親族外の承継
も認められるようになります。
3.先代の経営者の役員退任用件ですが、現行では現経営者は
自社株を後継者に贈与した時に役員を退任しなければならな
かったのですが、27年1月から「役員」を退任ではなく「代表者」
を退任すればよく、有給役員として残ることができるようになりま
す。
以上が適用要件の緩和の改正点です。その他の解説は次回以降
いたします。
投稿者 長谷川努税理士事務所