相続ブログ

2013年7月12日 金曜日

引続き相続税の事業承継の話し

こんにちは。板橋駅から5分の税理士、長谷川です。
連日の暑さにもめげず、まいりましょう。

事業承継税制の改正の続きです。少し解り易く説明します。
まず、適用要件の緩和の件です。
1.雇用確保用件ですが、現在の規定では「5年間毎年」相続時
  又は贈与時の雇用者の8割以上を維持しなければならず、
  1年でも8割を下回った場合には用件未達成で即納税猶予な
  ならずで納税でしたが、改正によって平成27年1月から「5年
  間の平均」で8割以上であれば良くなりました。

2.後継者の親族間承継用件は、現行では後継者は現経営者の
  親族に限定されていましたが、27年1月からは親族外の承継
  も認められるようになります。

3.先代の経営者の役員退任用件ですが、現行では現経営者は
  自社株を後継者に贈与した時に役員を退任しなければならな
  かったのですが、27年1月から「役員」を退任ではなく「代表者」
  を退任すればよく、有給役員として残ることができるようになりま
  す。

以上が適用要件の緩和の改正点です。その他の解説は次回以降
いたします。

投稿者 長谷川努税理士事務所

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