相続ブログ
2013年7月25日 木曜日
相続税、贈与税の事業承継税制
事業承継税制の見直しについて、続きを説明します。
2点めの負担の軽減ですが、
1.利子税の軽減とは、現在は適用要件を満たさなくなって
納税猶予が打ち切りになった時は、その納税猶予額に
加えて利子税(延滞料みたいなお金)の支払いが必要で
した。
これが、27年1月より、まず税率が引き下げ(2.1%が
0.9%)になり、事業承継をしてから5年を超えれば、そ
の5年間の利子税が免除されるようになります。
これは既に承継税制を使っている人も適用可能です。
2.納税猶予税額の一部免除。これは、現在、相続・贈与か
ら5年後以降は後継者の死亡又は会社倒産でしか認め
られていなかった納税免除が、民事再生、会社更生、
中小企業再生支援協議会での事業再生の際にも、納税
猶予額を再計算して一部免除を認めるというものです。
3.債務等があった場合の計算方法の見直しですが、現在
の計算方法は、現経営者の個人債務や葬式費用を株式
価額から控除する方式のため、猶予税額が少なく計算
されていました。この見直しで現経営者の個人債務・葬式
費用を、株式以外の相続財産から控除できるようになりま
す。その分猶予税額が多くなる事になります。
以上が、負担の軽減として改正される点です。
投稿者 長谷川努税理士事務所 | 記事URL
2013年7月24日 水曜日
雷雨のち小雨、少し涼しく
先日、柄にもなく夏風邪をひいてしまいました。喉の痛み
が酷く、頬が腫れてきたので病院に行って、薬を貰って
1日休養してました。
やっと元気が出てきましたので、ご安心下さい。
ここ板橋駅近くでも数日雷が続いていました。今年の夏
は、ちょっとおかしいですね。
事業承継のご説明も途中でお休みという事になっていま
すが、調子をみてまた書きますので、よろしくお願い致し
ます。
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2013年7月16日 火曜日
暑いからちょっと涼しいへ
今日はちょっと過ごし易いですね。毎日暑い日続きで
少しほっとしてます。
今日は時間がないのであまり書けませんが、相続税
贈与税についてこれから色々書きますので、乞うご
期待です。
これから夏本番なので頑張っていきましょう。
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2013年7月12日 金曜日
引続き相続税の事業承継の話し
連日の暑さにもめげず、まいりましょう。
事業承継税制の改正の続きです。少し解り易く説明します。
まず、適用要件の緩和の件です。
1.雇用確保用件ですが、現在の規定では「5年間毎年」相続時
又は贈与時の雇用者の8割以上を維持しなければならず、
1年でも8割を下回った場合には用件未達成で即納税猶予な
ならずで納税でしたが、改正によって平成27年1月から「5年
間の平均」で8割以上であれば良くなりました。
2.後継者の親族間承継用件は、現行では後継者は現経営者の
親族に限定されていましたが、27年1月からは親族外の承継
も認められるようになります。
3.先代の経営者の役員退任用件ですが、現行では現経営者は
自社株を後継者に贈与した時に役員を退任しなければならな
かったのですが、27年1月から「役員」を退任ではなく「代表者」
を退任すればよく、有給役員として残ることができるようになりま
す。
以上が適用要件の緩和の改正点です。その他の解説は次回以降
いたします。
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2013年7月11日 木曜日
相続に関連する事業承継税制の見直し
連日の猛暑日でバテ気味ですが、皆さんも熱中症には気を
つけて下さい。
今回は、非上場株式に係る相続税等の納税猶予制度、いわ
ゆる事業承継税制について、使い勝手を高める見直しのお話
しです。
まず、適用要件の緩和です。
1.雇用確保用件が「毎年8割以上」が「5年間平均で8割以上」
に緩和されました。
2.後継者の親族間承継用件が廃止されました。
3.先代経営者の役員退任用件が緩和されました。
次に負担の軽減です。
1.利子税の負担の軽減
2.民事再生計画等に基つ"き事業再生を行う場合の猶予税額の
一部免除
3.債務等を納税猶予税額に反映されやすくするための計算方法
の見直し
最後に手続きの簡素化です。
1.事前確認制度の廃止
2.提出書類の簡略化
3.その他
となっております。ちょっと難しい言葉が並んでおりますが、次回
以降で簡単に説明致します。
この見直しは、平成27年1月1日以後の相続等について適用され
ます。
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2013年7月 4日 木曜日
平成25年分相続税路線価公表
国税庁は7月1日に、2013年分の路線価(1月1日時点)を公表しました。
全国ベースでみると、標準宅地の増減率は平均で前年比1.8%減でした。
5年連続で下落したものの下落率は縮小し、下げ止まり傾向が強くなった
ようです。
路線価日本一は28年連続で、おなじみの東京銀座「鳩居堂」前で前年と
同じ1㎡当たり2,152万円でした。
県庁所在地の最高路線価を見ると、札幌、さいたま、横浜、名古屋、金沢、
大阪、那覇の7市で前年より上昇していて、特に横浜、金沢、那覇の3市は
5%以上の上昇となっています。
なお、東京、京都、福岡など8都市は前年比横ばいでした。
この路線価の発表を受けて、平成25年分の相続税の申告が行われる事
になります。
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2013年4月26日 金曜日
ゴールデンウィーク目前です。
北区の相続に強い税理士、長谷川努です。
明日から10連休という人も居られると思います。ここぞとばかり
にゆっくり楽しんで下さい。
ちなみに、私は仕事になりそうですが...。
さて、相続税の改正ですが、今回は未成年者控除と障害者控除
の改正です。
未成年者控除は、相続人が未成年者である場合に20歳になる
迄の年数1年につき現行6万円の税額控除を認める制度ですが
改正で、1年につき10万円に引き上げられました。
また、障害者控除も相続人が障害者である場合に、85歳になる
まで年数1年につき現行6万円(特別障害者は12万円)の税額
控除を認める制度ですが、改正で1年につき10万円(特別障害
者は20万円)に引き上げられました。
この改正は、平成27年1月1日以後の相続・遺贈から適用に
なります。
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2013年4月20日 土曜日
北区の小雨降る土曜日
板橋駅近くの相続に強い、税理士の長谷川です。
事務所は北区滝野川7丁目にあります。
きょうは小雨のぱらつく寒い土曜日です。昨日までの暖かさが嘘の
ような4月下旬の始まりとなりました。体調には気を付けましょう。
さて、相続税の改正の話しをしておりますが、今日は小規模宅地の
改正です。
居住用宅地については、現行240㎡迄が評価減の対象でしたが、
上限が330㎡迄拡大されます。また、居住用と事業用の宅地に
ついては、限定的に併用が認められていましたが、改正で完全併
用が出来るようになります(貸付用を除く)。それぞれの限度面積は
居住用330㎡、事業用400㎡です。
この2点の改正は、平成27年1月1日以後の相続・遺贈から適用
されます。
続いて、適用要件も緩和されます。
二世帯住宅については、内部でつながっていなくても同居している
ものとして適用可能となります。
老人ホームに入所した被相続人について、介護が必要なため入所
したものであり、敷地が貸付などの用途に使われていなければ適
用できるようになります。
この適用要件の緩和は平成26年1月1日以後の相続等から適用
になりますので、上記対象面積の改正より1年早く適用可ですので
お間違いのないようにご注意願います。
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2013年4月12日 金曜日
板橋駅近くの税理士の贈与税の話し
相続が得意な長谷川です。
今日は相続税の一部、贈与税の改正についてお話しします。
贈与税の改正にも幾つかありますが、祖父母からの教育資金の
子供や孫への贈与の非課税制度ができました。
つまり、子や孫に教育資金として1,500万円まで一括贈与しても
税金は非課税になります。
この制度は、贈与する祖父母が金融機関(銀行等)に子や孫名義
の口座を作り、そこに1,500万円を一括で預け入れ、入学金や
授業料、その他教育費をそこから支払った場合に適用になります。
教育資金かどうかは金融機関が領収証等をチェックすることにな
ります。
この贈与制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日迄
の贈与に限られます。つまり、もう始まっているのです。
子供さん、お孫さんの教育を援助したい祖父母の皆さんは、さ
っそく検討してみて下さい。
では何時までか。お子さんお孫さんが30歳になるまで口座は存続
できます。もしそれまでに使い残しがあれば、その分は贈与税の課
税対象になります。
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2013年4月 9日 火曜日
相続税の改正
北区滝野川に事務所があります、税理士の長谷川努です。
前回のブログに書きました、相続税の基礎控除額の改正は、
平成27年1月1日以後の相続から適用されます。つまり、再来年の
1月1日以後にお亡くなりになられた方の相続から下がります。増税です。
もう一つ、同じく27年1月1日以後から適用になるのが、相続税の税率区分
の改正です。現行の最高税率は50%ですが、改正で55%が最高税率に
なります。この点でも増税になりますが、適用財産額(法定相続分)が6億円
以上と高額ですので、対象者はごく少人数だと思われます。
詳しくはまた後日のブログで書きます。
板橋駅近くの税理士の長谷川でした。
投稿者 長谷川努税理士事務所 | 記事URL
2013年4月 5日 金曜日
相続税改正のお話し
先日、相続税の25年度の改正が国会を通過していないような
書き方をしてしまいましたが、すみません、3月29日に参議院
で可決成立をしておりました。
その改正の目玉が、基礎控除額の引き下げです。いわゆる増税です。
現行の 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 が
3,000万円+600万円×法定相続人の数 に変わります。
妻と子供2人が相続人だと、現行で8,000万円まで相続税がかかりません。
しかし、改正後には4,800万円となり、3,200万円分引き下げられます。
都内に土地付住宅を所有していると相続税がかかる可能性が高くなります。
ただし、色々な特例計算がありますので、あくまでも可能性です。
詳細がお知りになりたい方は当事務所までお問い合わせ下さい。
他の改正もありますが、次回以降に致します。
板橋駅に近い長谷川努税理士事務所でした。
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2013年4月 3日 水曜日
確定申告期終了しました
板橋駅近くの、相続に強い税理士の長谷川です。
個人の確定申告期がようやく終わりましたね。
申告をされた方も多いと思いますが、当事務所もやっと
通常業務ができるようになりました。
相続税の申告の場合は、相続開始の日から10ヶ月ですから
その申告期限はまちまちで、決まった日はありません。
亡くなった日から起算します。
今年は相続税の基礎控除が減額改正予定ですので、国会審議
に注目して、法案の成立があるか否か良く見ておいて下さい。
投稿者 長谷川努税理士事務所 | 記事URL
2012年11月29日 木曜日
三連休は御殿場に行っていました。
板橋駅近くの相続に強い税理士、長谷川です。
先日の3連休は御殿場に行っていました。
イルミネーションがとてもきれいでした。
残念ながら、富士山は見えませんでした。
投稿者 長谷川努税理士事務所 | 記事URL
2011年10月31日 月曜日
相続ブログ解説しました
皆様のお役に立てる情報を発信していきたいと考えております。
どうぞ宜しくお願いいたします。
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