相続ブログ
2013年4月26日 金曜日
ゴールデンウィーク目前です。
皆さん、こんにちは。
北区の相続に強い税理士、長谷川努です。
明日から10連休という人も居られると思います。ここぞとばかり
にゆっくり楽しんで下さい。
ちなみに、私は仕事になりそうですが...。
さて、相続税の改正ですが、今回は未成年者控除と障害者控除
の改正です。
未成年者控除は、相続人が未成年者である場合に20歳になる
迄の年数1年につき現行6万円の税額控除を認める制度ですが
改正で、1年につき10万円に引き上げられました。
また、障害者控除も相続人が障害者である場合に、85歳になる
まで年数1年につき現行6万円(特別障害者は12万円)の税額
控除を認める制度ですが、改正で1年につき10万円(特別障害
者は20万円)に引き上げられました。
この改正は、平成27年1月1日以後の相続・遺贈から適用に
なります。
北区の相続に強い税理士、長谷川努です。
明日から10連休という人も居られると思います。ここぞとばかり
にゆっくり楽しんで下さい。
ちなみに、私は仕事になりそうですが...。
さて、相続税の改正ですが、今回は未成年者控除と障害者控除
の改正です。
未成年者控除は、相続人が未成年者である場合に20歳になる
迄の年数1年につき現行6万円の税額控除を認める制度ですが
改正で、1年につき10万円に引き上げられました。
また、障害者控除も相続人が障害者である場合に、85歳になる
まで年数1年につき現行6万円(特別障害者は12万円)の税額
控除を認める制度ですが、改正で1年につき10万円(特別障害
者は20万円)に引き上げられました。
この改正は、平成27年1月1日以後の相続・遺贈から適用に
なります。
投稿者 長谷川努税理士事務所 | 記事URL
2013年4月20日 土曜日
北区の小雨降る土曜日
みなさん、こんにちは。
板橋駅近くの相続に強い、税理士の長谷川です。
事務所は北区滝野川7丁目にあります。
きょうは小雨のぱらつく寒い土曜日です。昨日までの暖かさが嘘の
ような4月下旬の始まりとなりました。体調には気を付けましょう。
さて、相続税の改正の話しをしておりますが、今日は小規模宅地の
改正です。
居住用宅地については、現行240㎡迄が評価減の対象でしたが、
上限が330㎡迄拡大されます。また、居住用と事業用の宅地に
ついては、限定的に併用が認められていましたが、改正で完全併
用が出来るようになります(貸付用を除く)。それぞれの限度面積は
居住用330㎡、事業用400㎡です。
この2点の改正は、平成27年1月1日以後の相続・遺贈から適用
されます。
続いて、適用要件も緩和されます。
二世帯住宅については、内部でつながっていなくても同居している
ものとして適用可能となります。
老人ホームに入所した被相続人について、介護が必要なため入所
したものであり、敷地が貸付などの用途に使われていなければ適
用できるようになります。
この適用要件の緩和は平成26年1月1日以後の相続等から適用
になりますので、上記対象面積の改正より1年早く適用可ですので
お間違いのないようにご注意願います。
板橋駅近くの相続に強い、税理士の長谷川です。
事務所は北区滝野川7丁目にあります。
きょうは小雨のぱらつく寒い土曜日です。昨日までの暖かさが嘘の
ような4月下旬の始まりとなりました。体調には気を付けましょう。
さて、相続税の改正の話しをしておりますが、今日は小規模宅地の
改正です。
居住用宅地については、現行240㎡迄が評価減の対象でしたが、
上限が330㎡迄拡大されます。また、居住用と事業用の宅地に
ついては、限定的に併用が認められていましたが、改正で完全併
用が出来るようになります(貸付用を除く)。それぞれの限度面積は
居住用330㎡、事業用400㎡です。
この2点の改正は、平成27年1月1日以後の相続・遺贈から適用
されます。
続いて、適用要件も緩和されます。
二世帯住宅については、内部でつながっていなくても同居している
ものとして適用可能となります。
老人ホームに入所した被相続人について、介護が必要なため入所
したものであり、敷地が貸付などの用途に使われていなければ適
用できるようになります。
この適用要件の緩和は平成26年1月1日以後の相続等から適用
になりますので、上記対象面積の改正より1年早く適用可ですので
お間違いのないようにご注意願います。
投稿者 長谷川努税理士事務所 | 記事URL
2013年4月12日 金曜日
板橋駅近くの税理士の贈与税の話し
皆さん、こんにちは。
相続が得意な長谷川です。
今日は相続税の一部、贈与税の改正についてお話しします。
贈与税の改正にも幾つかありますが、祖父母からの教育資金の
子供や孫への贈与の非課税制度ができました。
つまり、子や孫に教育資金として1,500万円まで一括贈与しても
税金は非課税になります。
この制度は、贈与する祖父母が金融機関(銀行等)に子や孫名義
の口座を作り、そこに1,500万円を一括で預け入れ、入学金や
授業料、その他教育費をそこから支払った場合に適用になります。
教育資金かどうかは金融機関が領収証等をチェックすることにな
ります。
この贈与制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日迄
の贈与に限られます。つまり、もう始まっているのです。
子供さん、お孫さんの教育を援助したい祖父母の皆さんは、さ
っそく検討してみて下さい。
では何時までか。お子さんお孫さんが30歳になるまで口座は存続
できます。もしそれまでに使い残しがあれば、その分は贈与税の課
税対象になります。
相続が得意な長谷川です。
今日は相続税の一部、贈与税の改正についてお話しします。
贈与税の改正にも幾つかありますが、祖父母からの教育資金の
子供や孫への贈与の非課税制度ができました。
つまり、子や孫に教育資金として1,500万円まで一括贈与しても
税金は非課税になります。
この制度は、贈与する祖父母が金融機関(銀行等)に子や孫名義
の口座を作り、そこに1,500万円を一括で預け入れ、入学金や
授業料、その他教育費をそこから支払った場合に適用になります。
教育資金かどうかは金融機関が領収証等をチェックすることにな
ります。
この贈与制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日迄
の贈与に限られます。つまり、もう始まっているのです。
子供さん、お孫さんの教育を援助したい祖父母の皆さんは、さ
っそく検討してみて下さい。
では何時までか。お子さんお孫さんが30歳になるまで口座は存続
できます。もしそれまでに使い残しがあれば、その分は贈与税の課
税対象になります。
投稿者 長谷川努税理士事務所 | 記事URL
2013年4月 9日 火曜日
相続税の改正
皆さん、こんにちは。
北区滝野川に事務所があります、税理士の長谷川努です。
前回のブログに書きました、相続税の基礎控除額の改正は、
平成27年1月1日以後の相続から適用されます。つまり、再来年の
1月1日以後にお亡くなりになられた方の相続から下がります。増税です。
もう一つ、同じく27年1月1日以後から適用になるのが、相続税の税率区分
の改正です。現行の最高税率は50%ですが、改正で55%が最高税率に
なります。この点でも増税になりますが、適用財産額(法定相続分)が6億円
以上と高額ですので、対象者はごく少人数だと思われます。
詳しくはまた後日のブログで書きます。
板橋駅近くの税理士の長谷川でした。
北区滝野川に事務所があります、税理士の長谷川努です。
前回のブログに書きました、相続税の基礎控除額の改正は、
平成27年1月1日以後の相続から適用されます。つまり、再来年の
1月1日以後にお亡くなりになられた方の相続から下がります。増税です。
もう一つ、同じく27年1月1日以後から適用になるのが、相続税の税率区分
の改正です。現行の最高税率は50%ですが、改正で55%が最高税率に
なります。この点でも増税になりますが、適用財産額(法定相続分)が6億円
以上と高額ですので、対象者はごく少人数だと思われます。
詳しくはまた後日のブログで書きます。
板橋駅近くの税理士の長谷川でした。
投稿者 長谷川努税理士事務所 | 記事URL
2013年4月 5日 金曜日
相続税改正のお話し
こんにちは。相続に強い税理士の長谷川です。
先日、相続税の25年度の改正が国会を通過していないような
書き方をしてしまいましたが、すみません、3月29日に参議院
で可決成立をしておりました。
その改正の目玉が、基礎控除額の引き下げです。いわゆる増税です。
現行の 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 が
3,000万円+600万円×法定相続人の数 に変わります。
妻と子供2人が相続人だと、現行で8,000万円まで相続税がかかりません。
しかし、改正後には4,800万円となり、3,200万円分引き下げられます。
都内に土地付住宅を所有していると相続税がかかる可能性が高くなります。
ただし、色々な特例計算がありますので、あくまでも可能性です。
詳細がお知りになりたい方は当事務所までお問い合わせ下さい。
他の改正もありますが、次回以降に致します。
板橋駅に近い長谷川努税理士事務所でした。
先日、相続税の25年度の改正が国会を通過していないような
書き方をしてしまいましたが、すみません、3月29日に参議院
で可決成立をしておりました。
その改正の目玉が、基礎控除額の引き下げです。いわゆる増税です。
現行の 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 が
3,000万円+600万円×法定相続人の数 に変わります。
妻と子供2人が相続人だと、現行で8,000万円まで相続税がかかりません。
しかし、改正後には4,800万円となり、3,200万円分引き下げられます。
都内に土地付住宅を所有していると相続税がかかる可能性が高くなります。
ただし、色々な特例計算がありますので、あくまでも可能性です。
詳細がお知りになりたい方は当事務所までお問い合わせ下さい。
他の改正もありますが、次回以降に致します。
板橋駅に近い長谷川努税理士事務所でした。
投稿者 長谷川努税理士事務所 | 記事URL
2013年4月 3日 水曜日
確定申告期終了しました
皆さん、こんにちは。
板橋駅近くの、相続に強い税理士の長谷川です。
個人の確定申告期がようやく終わりましたね。
申告をされた方も多いと思いますが、当事務所もやっと
通常業務ができるようになりました。
相続税の申告の場合は、相続開始の日から10ヶ月ですから
その申告期限はまちまちで、決まった日はありません。
亡くなった日から起算します。
今年は相続税の基礎控除が減額改正予定ですので、国会審議
に注目して、法案の成立があるか否か良く見ておいて下さい。
板橋駅近くの、相続に強い税理士の長谷川です。
個人の確定申告期がようやく終わりましたね。
申告をされた方も多いと思いますが、当事務所もやっと
通常業務ができるようになりました。
相続税の申告の場合は、相続開始の日から10ヶ月ですから
その申告期限はまちまちで、決まった日はありません。
亡くなった日から起算します。
今年は相続税の基礎控除が減額改正予定ですので、国会審議
に注目して、法案の成立があるか否か良く見ておいて下さい。
投稿者 長谷川努税理士事務所 | 記事URL