相続ブログ
2013年4月26日 金曜日
ゴールデンウィーク目前です。
皆さん、こんにちは。
北区の相続に強い税理士、長谷川努です。
明日から10連休という人も居られると思います。ここぞとばかり
にゆっくり楽しんで下さい。
ちなみに、私は仕事になりそうですが...。
さて、相続税の改正ですが、今回は未成年者控除と障害者控除
の改正です。
未成年者控除は、相続人が未成年者である場合に20歳になる
迄の年数1年につき現行6万円の税額控除を認める制度ですが
改正で、1年につき10万円に引き上げられました。
また、障害者控除も相続人が障害者である場合に、85歳になる
まで年数1年につき現行6万円(特別障害者は12万円)の税額
控除を認める制度ですが、改正で1年につき10万円(特別障害
者は20万円)に引き上げられました。
この改正は、平成27年1月1日以後の相続・遺贈から適用に
なります。
北区の相続に強い税理士、長谷川努です。
明日から10連休という人も居られると思います。ここぞとばかり
にゆっくり楽しんで下さい。
ちなみに、私は仕事になりそうですが...。
さて、相続税の改正ですが、今回は未成年者控除と障害者控除
の改正です。
未成年者控除は、相続人が未成年者である場合に20歳になる
迄の年数1年につき現行6万円の税額控除を認める制度ですが
改正で、1年につき10万円に引き上げられました。
また、障害者控除も相続人が障害者である場合に、85歳になる
まで年数1年につき現行6万円(特別障害者は12万円)の税額
控除を認める制度ですが、改正で1年につき10万円(特別障害
者は20万円)に引き上げられました。
この改正は、平成27年1月1日以後の相続・遺贈から適用に
なります。
投稿者 長谷川努税理士事務所