相続ブログ

2013年7月11日 木曜日

相続に関連する事業承継税制の見直し

こんにちは。相続に強い板橋駅近くの税理士の長谷川です。
連日の猛暑日でバテ気味ですが、皆さんも熱中症には気を
つけて下さい。

今回は、非上場株式に係る相続税等の納税猶予制度、いわ
ゆる事業承継税制について、使い勝手を高める見直しのお話
しです。
まず、適用要件の緩和です。
1.雇用確保用件が「毎年8割以上」が「5年間平均で8割以上」
  に緩和されました。
2.後継者の親族間承継用件が廃止されました。
3.先代経営者の役員退任用件が緩和されました。

次に負担の軽減です。
1.利子税の負担の軽減
2.民事再生計画等に基つ"き事業再生を行う場合の猶予税額の
  一部免除
3.債務等を納税猶予税額に反映されやすくするための計算方法
  の見直し

最後に手続きの簡素化です。
1.事前確認制度の廃止
2.提出書類の簡略化
3.その他
となっております。ちょっと難しい言葉が並んでおりますが、次回
以降で簡単に説明致します。
この見直しは、平成27年1月1日以後の相続等について適用され
ます。



投稿者 長谷川努税理士事務所

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