相続ブログ
2013年7月25日 木曜日
相続税、贈与税の事業承継税制
皆さんこんにちは、板橋駅近くの税理士長谷川です。
事業承継税制の見直しについて、続きを説明します。
2点めの負担の軽減ですが、
1.利子税の軽減とは、現在は適用要件を満たさなくなって
納税猶予が打ち切りになった時は、その納税猶予額に
加えて利子税(延滞料みたいなお金)の支払いが必要で
した。
これが、27年1月より、まず税率が引き下げ(2.1%が
0.9%)になり、事業承継をしてから5年を超えれば、そ
の5年間の利子税が免除されるようになります。
これは既に承継税制を使っている人も適用可能です。
2.納税猶予税額の一部免除。これは、現在、相続・贈与か
ら5年後以降は後継者の死亡又は会社倒産でしか認め
られていなかった納税免除が、民事再生、会社更生、
中小企業再生支援協議会での事業再生の際にも、納税
猶予額を再計算して一部免除を認めるというものです。
3.債務等があった場合の計算方法の見直しですが、現在
の計算方法は、現経営者の個人債務や葬式費用を株式
価額から控除する方式のため、猶予税額が少なく計算
されていました。この見直しで現経営者の個人債務・葬式
費用を、株式以外の相続財産から控除できるようになりま
す。その分猶予税額が多くなる事になります。
以上が、負担の軽減として改正される点です。
事業承継税制の見直しについて、続きを説明します。
2点めの負担の軽減ですが、
1.利子税の軽減とは、現在は適用要件を満たさなくなって
納税猶予が打ち切りになった時は、その納税猶予額に
加えて利子税(延滞料みたいなお金)の支払いが必要で
した。
これが、27年1月より、まず税率が引き下げ(2.1%が
0.9%)になり、事業承継をしてから5年を超えれば、そ
の5年間の利子税が免除されるようになります。
これは既に承継税制を使っている人も適用可能です。
2.納税猶予税額の一部免除。これは、現在、相続・贈与か
ら5年後以降は後継者の死亡又は会社倒産でしか認め
られていなかった納税免除が、民事再生、会社更生、
中小企業再生支援協議会での事業再生の際にも、納税
猶予額を再計算して一部免除を認めるというものです。
3.債務等があった場合の計算方法の見直しですが、現在
の計算方法は、現経営者の個人債務や葬式費用を株式
価額から控除する方式のため、猶予税額が少なく計算
されていました。この見直しで現経営者の個人債務・葬式
費用を、株式以外の相続財産から控除できるようになりま
す。その分猶予税額が多くなる事になります。
以上が、負担の軽減として改正される点です。
投稿者 長谷川努税理士事務所