相続ブログ

2013年7月25日 木曜日

相続税、贈与税の事業承継税制

皆さんこんにちは、板橋駅近くの税理士長谷川です。

事業承継税制の見直しについて、続きを説明します。
2点めの負担の軽減ですが、
1.利子税の軽減とは、現在は適用要件を満たさなくなって
  納税猶予が打ち切りになった時は、その納税猶予額に
  加えて利子税(延滞料みたいなお金)の支払いが必要で
  した。
  これが、27年1月より、まず税率が引き下げ(2.1%が
  0.9%)になり、事業承継をしてから5年を超えれば、そ
  の5年間の利子税が免除されるようになります。
  これは既に承継税制を使っている人も適用可能です。

2.納税猶予税額の一部免除。これは、現在、相続・贈与か
  ら5年後以降は後継者の死亡又は会社倒産でしか認め
  られていなかった納税免除が、民事再生、会社更生、
  中小企業再生支援協議会での事業再生の際にも、納税
  猶予額を再計算して一部免除を認めるというものです。

3.債務等があった場合の計算方法の見直しですが、現在
  の計算方法は、現経営者の個人債務や葬式費用を株式
  価額から控除する方式のため、猶予税額が少なく計算
  されていました。この見直しで現経営者の個人債務・葬式
  費用を、株式以外の相続財産から控除できるようになりま
  す。その分猶予税額が多くなる事になります。

以上が、負担の軽減として改正される点です。  

投稿者 長谷川努税理士事務所

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