相続ブログ
2013年4月12日 金曜日
板橋駅近くの税理士の贈与税の話し
皆さん、こんにちは。
相続が得意な長谷川です。
今日は相続税の一部、贈与税の改正についてお話しします。
贈与税の改正にも幾つかありますが、祖父母からの教育資金の
子供や孫への贈与の非課税制度ができました。
つまり、子や孫に教育資金として1,500万円まで一括贈与しても
税金は非課税になります。
この制度は、贈与する祖父母が金融機関(銀行等)に子や孫名義
の口座を作り、そこに1,500万円を一括で預け入れ、入学金や
授業料、その他教育費をそこから支払った場合に適用になります。
教育資金かどうかは金融機関が領収証等をチェックすることにな
ります。
この贈与制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日迄
の贈与に限られます。つまり、もう始まっているのです。
子供さん、お孫さんの教育を援助したい祖父母の皆さんは、さ
っそく検討してみて下さい。
では何時までか。お子さんお孫さんが30歳になるまで口座は存続
できます。もしそれまでに使い残しがあれば、その分は贈与税の課
税対象になります。
相続が得意な長谷川です。
今日は相続税の一部、贈与税の改正についてお話しします。
贈与税の改正にも幾つかありますが、祖父母からの教育資金の
子供や孫への贈与の非課税制度ができました。
つまり、子や孫に教育資金として1,500万円まで一括贈与しても
税金は非課税になります。
この制度は、贈与する祖父母が金融機関(銀行等)に子や孫名義
の口座を作り、そこに1,500万円を一括で預け入れ、入学金や
授業料、その他教育費をそこから支払った場合に適用になります。
教育資金かどうかは金融機関が領収証等をチェックすることにな
ります。
この贈与制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日迄
の贈与に限られます。つまり、もう始まっているのです。
子供さん、お孫さんの教育を援助したい祖父母の皆さんは、さ
っそく検討してみて下さい。
では何時までか。お子さんお孫さんが30歳になるまで口座は存続
できます。もしそれまでに使い残しがあれば、その分は贈与税の課
税対象になります。
投稿者 長谷川努税理士事務所