相続ブログ

2013年4月12日 金曜日

板橋駅近くの税理士の贈与税の話し

皆さん、こんにちは。
相続が得意な長谷川です。
今日は相続税の一部、贈与税の改正についてお話しします。

贈与税の改正にも幾つかありますが、祖父母からの教育資金の
子供や孫への贈与の非課税制度ができました。
つまり、子や孫に教育資金として1,500万円まで一括贈与しても
税金は非課税になります。

この制度は、贈与する祖父母が金融機関(銀行等)に子や孫名義
の口座を作り、そこに1,500万円を一括で預け入れ、入学金や
授業料、その他教育費をそこから支払った場合に適用になります。
教育資金かどうかは金融機関が領収証等をチェックすることにな
ります。

この贈与制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日迄
の贈与に限られます。つまり、もう始まっているのです。
子供さん、お孫さんの教育を援助したい祖父母の皆さんは、さ
っそく検討してみて下さい。

では何時までか。お子さんお孫さんが30歳になるまで口座は存続
できます。もしそれまでに使い残しがあれば、その分は贈与税の課
税対象になります。

投稿者 長谷川努税理士事務所

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