相続ブログ

2013年4月 9日 火曜日

相続税の改正

皆さん、こんにちは。
北区滝野川に事務所があります、税理士の長谷川努です。

前回のブログに書きました、相続税の基礎控除額の改正は、
平成27年1月1日以後の相続から適用されます。つまり、再来年の
1月1日以後にお亡くなりになられた方の相続から下がります。増税です。

もう一つ、同じく27年1月1日以後から適用になるのが、相続税の税率区分
の改正です。現行の最高税率は50%ですが、改正で55%が最高税率に
なります。この点でも増税になりますが、適用財産額(法定相続分)が6億円
以上と高額ですので、対象者はごく少人数だと思われます。

詳しくはまた後日のブログで書きます。

板橋駅近くの税理士の長谷川でした。

投稿者 長谷川努税理士事務所

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