相続ブログ

2013年7月25日 木曜日

相続税、贈与税の事業承継税制

皆さんこんにちは、板橋駅近くの税理士長谷川です。

事業承継税制の見直しについて、続きを説明します。
2点めの負担の軽減ですが、
1.利子税の軽減とは、現在は適用要件を満たさなくなって
  納税猶予が打ち切りになった時は、その納税猶予額に
  加えて利子税(延滞料みたいなお金)の支払いが必要で
  した。
  これが、27年1月より、まず税率が引き下げ(2.1%が
  0.9%)になり、事業承継をしてから5年を超えれば、そ
  の5年間の利子税が免除されるようになります。
  これは既に承継税制を使っている人も適用可能です。

2.納税猶予税額の一部免除。これは、現在、相続・贈与か
  ら5年後以降は後継者の死亡又は会社倒産でしか認め
  られていなかった納税免除が、民事再生、会社更生、
  中小企業再生支援協議会での事業再生の際にも、納税
  猶予額を再計算して一部免除を認めるというものです。

3.債務等があった場合の計算方法の見直しですが、現在
  の計算方法は、現経営者の個人債務や葬式費用を株式
  価額から控除する方式のため、猶予税額が少なく計算
  されていました。この見直しで現経営者の個人債務・葬式
  費用を、株式以外の相続財産から控除できるようになりま
  す。その分猶予税額が多くなる事になります。

以上が、負担の軽減として改正される点です。  

投稿者 長谷川努税理士事務所 | 記事URL

2013年7月24日 水曜日

雷雨のち小雨、少し涼しく

皆さん、こんにちは。相続に強い税理士長谷川です。

先日、柄にもなく夏風邪をひいてしまいました。喉の痛み
が酷く、頬が腫れてきたので病院に行って、薬を貰って
1日休養してました。
やっと元気が出てきましたので、ご安心下さい。

ここ板橋駅近くでも数日雷が続いていました。今年の夏
は、ちょっとおかしいですね。

事業承継のご説明も途中でお休みという事になっていま
すが、調子をみてまた書きますので、よろしくお願い致し
ます。

投稿者 長谷川努税理士事務所 | 記事URL

2013年7月16日 火曜日

暑いからちょっと涼しいへ

皆さんこんにちは、板橋駅近くの税理士、長谷川です。

今日はちょっと過ごし易いですね。毎日暑い日続きで
少しほっとしてます。
今日は時間がないのであまり書けませんが、相続税
贈与税についてこれから色々書きますので、乞うご
期待です。

これから夏本番なので頑張っていきましょう。

投稿者 長谷川努税理士事務所 | 記事URL

2013年7月12日 金曜日

引続き相続税の事業承継の話し

こんにちは。板橋駅から5分の税理士、長谷川です。
連日の暑さにもめげず、まいりましょう。

事業承継税制の改正の続きです。少し解り易く説明します。
まず、適用要件の緩和の件です。
1.雇用確保用件ですが、現在の規定では「5年間毎年」相続時
  又は贈与時の雇用者の8割以上を維持しなければならず、
  1年でも8割を下回った場合には用件未達成で即納税猶予な
  ならずで納税でしたが、改正によって平成27年1月から「5年
  間の平均」で8割以上であれば良くなりました。

2.後継者の親族間承継用件は、現行では後継者は現経営者の
  親族に限定されていましたが、27年1月からは親族外の承継
  も認められるようになります。

3.先代の経営者の役員退任用件ですが、現行では現経営者は
  自社株を後継者に贈与した時に役員を退任しなければならな
  かったのですが、27年1月から「役員」を退任ではなく「代表者」
  を退任すればよく、有給役員として残ることができるようになりま
  す。

以上が適用要件の緩和の改正点です。その他の解説は次回以降
いたします。

投稿者 長谷川努税理士事務所 | 記事URL

2013年7月11日 木曜日

相続に関連する事業承継税制の見直し

こんにちは。相続に強い板橋駅近くの税理士の長谷川です。
連日の猛暑日でバテ気味ですが、皆さんも熱中症には気を
つけて下さい。

今回は、非上場株式に係る相続税等の納税猶予制度、いわ
ゆる事業承継税制について、使い勝手を高める見直しのお話
しです。
まず、適用要件の緩和です。
1.雇用確保用件が「毎年8割以上」が「5年間平均で8割以上」
  に緩和されました。
2.後継者の親族間承継用件が廃止されました。
3.先代経営者の役員退任用件が緩和されました。

次に負担の軽減です。
1.利子税の負担の軽減
2.民事再生計画等に基つ"き事業再生を行う場合の猶予税額の
  一部免除
3.債務等を納税猶予税額に反映されやすくするための計算方法
  の見直し

最後に手続きの簡素化です。
1.事前確認制度の廃止
2.提出書類の簡略化
3.その他
となっております。ちょっと難しい言葉が並んでおりますが、次回
以降で簡単に説明致します。
この見直しは、平成27年1月1日以後の相続等について適用され
ます。

投稿者 長谷川努税理士事務所 | 記事URL

2013年7月 4日 木曜日

平成25年分相続税路線価公表

皆さんこんにちは、板橋駅近くの北区滝野川の税理士長谷川努です。

国税庁は7月1日に、2013年分の路線価(1月1日時点)を公表しました。
全国ベースでみると、標準宅地の増減率は平均で前年比1.8%減でした。
5年連続で下落したものの下落率は縮小し、下げ止まり傾向が強くなった
ようです。

路線価日本一は28年連続で、おなじみの東京銀座「鳩居堂」前で前年と
同じ1㎡当たり2,152万円でした。

県庁所在地の最高路線価を見ると、札幌、さいたま、横浜、名古屋、金沢、
大阪、那覇の7市で前年より上昇していて、特に横浜、金沢、那覇の3市は
5%以上の上昇となっています。
なお、東京、京都、福岡など8都市は前年比横ばいでした。

この路線価の発表を受けて、平成25年分の相続税の申告が行われる事
になります。

投稿者 長谷川努税理士事務所 | 記事URL

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