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相続ご依頼はこちらでスムーズに

長谷川税理士事務所の相続

相続開始 相続人の決定
  • 法定相続人の確定
  • 遺言書の有無確認
  • 財産・債務のリストアップをしましょう!

長谷川努税理士事務所はがここから参加します

  • 相続放棄の可能性がある際、早急な決断3ヶ月以内)が必要。財産・債務を早期に洗い出すことは最も重要です。
  •  
3ヶ月以内 相続放棄・限定承認
(相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申出)
  • 相続放棄
  • 限定承認
    ※プラスの財産の範囲内で負債を承継すること。
相続放棄・限定承認の選出
  • 家庭裁判所への申出をサポート致します。
4ヶ月以内 所得税準確定申告
※相続開始の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出が必要となります
不動産所得・事業所得など、所得税の確定申告は翌年3月15日までですが、個人が死亡した際は、相続人全員が被相続人のその年の1月1日 から死亡の日までの期間の所得を確定申告
(準確定申告といいます)しなければなりません。

準確定申告書の作成、申告、納税

評価と分割に関しての打ち合わせを行う
申告までの期間中に何度も話し合いを持ちます。納税者の場合は有利になるので納得の行く方向を探せます。

10ヶ月以内 相続税の申告・納付
(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に提出)
分割が確定してなければとれない特例が有るため、この時期までには遺産分割協議が相続する人間で整っていることが望まれます。現金納付する場合にはこの期限まで納税しなければなりませんが、延納や物納もこの期限までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

申告書の提出・納税

  • 申告書は当事務所から責任を持って税務署に提出します。
    納税は金融機関が行いますので、納税まで税理士がしっかり立ち会います。
  • 報酬残金は申告書を提出した後にご請求いたします。
申告後6月~2年

税務調査の立ち会い
※相続税の申告書提出からの6ヶ月~2年以内
申告書を提出で全て完了ではないです。
提出した申告書に疑義がある場合、税務署の税務調査が実施されます。

(修正申告・更正の請求)

  • 納税が少ない時は修正申告
  • 納税が多かったときは更正の請求

税務調査の立ち会い
税務調査は税理士が立会を行います。
税務署職員が複数の場合は、当事務所では臨機応変に対応致します。
その場合、相続人の家で調査が実施されるケースもあります。
そんな場合でも税理士が各相続人の家で全て立会いを行います。

  • 税務調査は立会料は別途申し受けます。
アクセス


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住所
〒104-0061
東京都北区滝野川7-21-12-406

最寄駅
板橋駅 徒歩5分

営業時間
9:00~17:00

お問い合わせ

新着情報

一覧を見る

2011/10/31

今後、当事務所の新着情報をお送りいたします。

宜しくお願いいたします。

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