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相続ご依頼はこちらでスムーズに
長谷川税理士事務所の相続
相続開始 |
相続人の決定
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長谷川努税理士事務所はがここから参加します
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3ヶ月以内 |
相続放棄・限定承認 (相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申出)
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相続放棄・限定承認の選出
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4ヶ月以内 | 所得税準確定申告 ※相続開始の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出が必要となります 不動産所得・事業所得など、所得税の確定申告は翌年3月15日までですが、個人が死亡した際は、相続人全員が被相続人のその年の1月1日 から死亡の日までの期間の所得を確定申告 (準確定申告といいます)しなければなりません。 |
準確定申告書の作成、申告、納税 |
評価と分割に関しての打ち合わせを行う |
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10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 (相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に提出) 分割が確定してなければとれない特例が有るため、この時期までには遺産分割協議が相続する人間で整っていることが望まれます。現金納付する場合にはこの期限まで納税しなければなりませんが、延納や物納もこの期限までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。 |
申告書の提出・納税
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申告後6月~2年 |
税務調査の立ち会い (修正申告・更正の請求)
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税務調査の立ち会い
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