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相続の種類

相続にも種類があります

単純相続

その一つは単純承認です。
プラスになる財産(資産)もマイナスになる財産(負債)もすべてを相続するというものです。すべての財産(資産)にマイナスがない事を確認した上で相続する必要があります。
注意:相続した事実を知ってから3ヶ月以内に限定承認や相続放棄を行わない場合、単純相続をしたものとみなされます。

限定承認

これは相続した財産(資産)にプラスの財産を限度としてマイナスの財産(債務)を相続するというものです。
要するに事実がはっきりとしていない場合に有効な相続の方法になります。限定承認をした場合、相続した財産(資産)の内プラスのものを相続する事ができます。
しかし、限定承認といえ「プラスの現金だけ受け取り、借金は放棄する」ということはできません。

相続放棄

これは相続する財産(資産)全てを放棄するという方法です。
※マイナスのものが明らかに多い場合に用いる方法です。これにより、借金等のマイナスを相続する必要がなくなります。

注意:
限定承認、相続放棄には、相続開始を知った日(通常、被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行うことが必要になります。
例外として、相続財産(資産)の調査を行うのに時間を要する場合には、家庭裁判所に相談し期間を延長するよう請求も可能です。

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〒104-0061
東京都北区滝野川7-21-12-406

最寄駅
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9:00~17:00

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2011/10/31

今後、当事務所の新着情報をお送りいたします。

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