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そもそも相続とは?

相続とは・・・?

相続とは、被相続人の方が亡くなってしまった場合、その被相続人が遺した財産(資産)を、亡くなった方と、その血縁のある相続人の方が財産(資産)を受継ぐことです。
※例:財産(資産)には、プラスになるものだけではなく、借金など、マイナスになってしまう財産(資産)もあります。3ヵ月以内に限定承認や相続放棄が必要になりますので、お早めにご相談ください。

プラスになりうる財産
  • 不動産
  • 自用地や貸付地、野原や雑種地、自用家屋や貸家等
  • 事業(農業などの用財産)
  • 売掛金や営業権、農機具や機械器具、商品や製品、自動車に船舶等
  • 預貯金(銀行や信用金庫、郵便局など)
  • 保険金(生命保険契約や損害保険契約等の保険金)
  • 有価証券(株式や国債等の公債や社債)
  • その他の財産(貴金属や書画・骨董、会員権や著作権、特許権や自家用自動車など)
  • 現金

生命保険について

生命保険金については、受取る人が誰になるかにより相続の財産とできるかが決定します。

受取人が被相続人(亡くなった人)になっていた場合 ⇒相続財産となります。

例:生命保険金を受け取る場合
祖父が亡くなってしまった直後、相続人である父親も亡くなってしまった場合、相続人は息子になります。

この際、息子は、父が生前受け取っていた「祖父の生命保険金を受け取る権利」も相続することになります。それにより生命保険金と相続財産を同時に相続することになります。

受取人が被相続人以外の他の人となっていた場合 ⇒相続財産とはなりません。(その人固有の財産となります)
アクセス


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住所
〒104-0061
東京都北区滝野川7-21-12-406

最寄駅
板橋駅 徒歩5分

営業時間
9:00~17:00

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2011/10/31

今後、当事務所の新着情報をお送りいたします。

宜しくお願いいたします。

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