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相続の流れ

相続をする際の流れ

相続申告の場合、期間や事前に準備しなければならないものがあります。

被相続人の死亡
  • 市町区村に死亡届を7日以内に提出する必要があります。
  • 葬儀費用の領収書の整理と保管が必要になります。
  • 遺言書が有るのか無いのかを確認する。
  • 戸籍で確認し法定相続人を確定する。
  • 被相続人の財産と債務を確認する。

3か月以内

相続放棄、※限定承認の申述を家庭裁判所へ
※プラスの財産の範囲内で負債を承継すること

4か月以内
  • 被相続人の所得税と消費税の申告をする
    (被相続人の死亡の年の1月1日から死亡日までの所得税と消費税を申告)
  • 財産と債務の評価をする
  • 相続税の概算を出す
  • 財産と債務の分割協議案を立てる
  • 相続税と納税資金を考慮する
  • 被相続人の財産と債務の確認をする
  • 分割協議を確定させる
  • 不動産の相続登記と預金の名義を変更する
  • 分割協議書の作成を行う(ただし、遺言がある場合は不要)
  • 相続税の申告書を作成する

10か月以内

相続税の申告と納税期限(延納・物納の申請期限)

1年以内

遺言が相続人の遺留分の侵害をしているときには、遺留分の減殺請求ができる

3年10ヵ月以内

相続税の取得費加算の特例の適用期限
(相続税が課税された財産を売却した場合の所得税の減税の特例)

アクセス


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住所
〒104-0061
東京都北区滝野川7-21-12-406

最寄駅
板橋駅 徒歩5分

営業時間
9:00~17:00

お問い合わせ

新着情報

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2011/10/31

今後、当事務所の新着情報をお送りいたします。

宜しくお願いいたします。

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