相続ブログ

2013年4月26日 金曜日

ゴールデンウィーク目前です。

皆さん、こんにちは。
北区の相続に強い税理士、長谷川努です。

明日から10連休という人も居られると思います。ここぞとばかり
にゆっくり楽しんで下さい。
ちなみに、私は仕事になりそうですが...。

さて、相続税の改正ですが、今回は未成年者控除と障害者控除
の改正です。

未成年者控除は、相続人が未成年者である場合に20歳になる
迄の年数1年につき現行6万円の税額控除を認める制度ですが
改正で、1年につき10万円に引き上げられました。

また、障害者控除も相続人が障害者である場合に、85歳になる
まで年数1年につき現行6万円(特別障害者は12万円)の税額
控除を認める制度ですが、改正で1年につき10万円(特別障害
者は20万円)に引き上げられました。

この改正は、平成27年1月1日以後の相続・遺贈から適用に
なります。

投稿者 長谷川努税理士事務所

アクセス


大きな地図で見る

住所
〒104-0061
東京都北区滝野川7-21-12-406

最寄駅
板橋駅 徒歩5分

営業時間
9:00~17:00

お問い合わせ

新着情報

一覧を見る

2011/10/31

今後、当事務所の新着情報をお送りいたします。

宜しくお願いいたします。

  • RSS配信
  • RSSヘルプ