相続ブログ

2013年4月20日 土曜日

北区の小雨降る土曜日

みなさん、こんにちは。
板橋駅近くの相続に強い、税理士の長谷川です。
事務所は北区滝野川7丁目にあります。

きょうは小雨のぱらつく寒い土曜日です。昨日までの暖かさが嘘の
ような4月下旬の始まりとなりました。体調には気を付けましょう。

さて、相続税の改正の話しをしておりますが、今日は小規模宅地の
改正です。

居住用宅地については、現行240㎡迄が評価減の対象でしたが、
上限が330㎡迄拡大されます。また、居住用と事業用の宅地に
ついては、限定的に併用が認められていましたが、改正で完全併
用が出来るようになります(貸付用を除く)。それぞれの限度面積は
居住用330㎡、事業用400㎡です。
この2点の改正は、平成27年1月1日以後の相続・遺贈から適用
されます。

続いて、適用要件も緩和されます。
二世帯住宅については、内部でつながっていなくても同居している
ものとして適用可能となります。
老人ホームに入所した被相続人について、介護が必要なため入所
したものであり、敷地が貸付などの用途に使われていなければ適
用できるようになります。
この適用要件の緩和は平成26年1月1日以後の相続等から適用
になりますので、上記対象面積の改正より1年早く適用可ですので
お間違いのないようにご注意願います。


投稿者 長谷川努税理士事務所

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東京都北区滝野川7-21-12-406

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